松浦章彦税理士事務所[office MII]
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従業員持株会から引き出した上場株式の譲渡所得に係る確定申告のご相談
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海外不動産の譲渡所得の計上時期ですが為替レート次第では受渡時ではなく契約時を例外選択することで節税になることがあります
居住用小規模宅地等の特例の適用が難しい場合でも配偶者居住権を利用して第2次相続の税負担を軽くする相続税対策があります
この処中国不動産売却に係る税務相談が増えているのは出入国管理法改正(永住権取消し要件)の影響か?
■ 晩夏の信州松本
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