居住用小規模宅地等の特例の適用が難しい場合でも配偶者居住権を利用して第2次相続の税負担を軽くする相続税対策があります

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52歳の主婦です。主人が所有するマンションに住んでいます。私は一人娘で、両親は都内にある父が所有する戸建てに住んでいます。この処父の健康状態が芳しくありません。若し相続が発生した場合は、母が実家の不動産を含む全ての財産を取得し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減規定の適用を受ければ相続税支払いが生じないと単純に考えていました。然しながら何れ母が亡くなり第二次相続が発生すると、私にはこれ等の適用がないので多額の相続税支払いを余儀なくされることになります。今から何か相続税対策を施すことは可能でしょうか?

 

お話を伺うと相続財産の半分近くが実家不動産の価額とのことですので、これに的を絞った相続税対策をご説明します。先ず第一次相続ではお母様が全ての財産を取得するのではなく、実家の建物に配偶者居住権を設定し、お母様は配偶者居住権ンとkyjっゆえ

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