1.対象となる住宅の範囲
措置法施行令第26条①に、住宅ローン控除の対象となる住宅の用に供する家屋とは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)と明記されています。
ィ)1棟の家屋で床面積が50㎡以上であるもの
ロ)1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することが出来るものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50㎡以上であるもの
従って賃貸マンションで、賃貸事業部分と居住用部分とを区分せず一括登記している物件については、”その家屋の床面積の2分の1以上を専ら当該居住の用に供している” との要件に合致しないため適用が受けられません。
2.対象となる住宅借入金等の額
措置法施行令第26条⑥に、居住用家屋(その者の住宅借入金等に家屋の敷地の取得に要するものが含まれる場合は、これ等の家屋及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、次の様に取り扱う旨明記されています。
ィ)当該居住用家屋の取得等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これ等の家屋の床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする
この取扱いで注意が必要なのは、金融機関の融資基準で貸付対象が居住用部分に限られていたとしても、それは貸付限度額の根拠に過ぎないので、上記按分計算の例外となるべきものではないとの国税庁見解になっていることです。これを避けるためには、居住用部分の借入と貸付事業用部分の借入とを別途に分ける必要があります。
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