やはり出されたタワーマンション利用の節税規制

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人気のタワーマンションですが、眺望が良い高層階の価格は低層階の1.5倍以上と言われています。ところが相続財産評価の基になる固定資産税評価額は階層に拘らず専有部分面積割で算出されていました。これを利用した相続税対策が富裕層の間に喧伝されたため、課税当局も放置できなくなり、平成29年度税制改正で階層別専有床面積補正率を導入することになりました。平成29年3月31日付けで交付された総務省令に拠り、平成30年1月1日時点で新たに課税対象となる居住用超高層建築物から適用されます。

1.居住用超高層建築物とは

建築基準法上の高さ60メートル超の超高層建築物のうち、複数の階に住戸が存在するものを言います。

2.改正後の固定資産税評価額の計算方法

①先ずタワーマンション一棟全体に係る固定資産税評価額を計算します。

②次に全体の固定資産税評価額を、各住戸の専有床面積に階層別専有床面積補正率を乗じた数値に応じて按分し、各部屋毎の固定資産税評価額を算出します。

階層別専有床面積補正率とは、建物の1階を100とし、階が1増す毎に10/39を加えて計算したものです。

階層別専有床面積補正率=100+(階層-1)×10/39

例えば1階ですと補正率は100になります。40階ですと補正率は110になりますので、床面積が同じであれば固定資産税評価額は1階の1.1倍になります。

3.経過措置

平成29年4月1日より前に売買契約が締結されたものについては補正率の計算対象から除かれます。また平成29年中に完成引渡しを受けたものも、改正前の固定御資産税評価額の計算方法が適用されます。

 
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