国外財産調書を提出しなければ罰則適用!平成28年から新しい財産債務調書がスタート

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1.国外財産調書制度の適用開始

居住者でその年12月31日において、5千万円を超える国外財産を所有する者は、翌年3月15日までに必要事項を記載した「国外財産調書」を所轄の税務署長に提出する義務があります。但し同日までに当該国外財産調書を提出しないで死亡または出国した場合はこの限りではありません。もし国外財産調書に必要な国外財産に関する記載がないと、その国外財産に関連した所得税や相続税の申告漏れが有った場合に、過少申告加算税等に5%の加重措置が行われます。国外財産調書に必要事項の記載があれば、逆に5%の軽減措置が受けられます。
令和2年の税制改正の内容
①相続により取得した国外財産については、相続開始年の国外財産調書から除外することができます。この取扱いは2の財産債務調書にも適用されます。
②国外財産調書に係る加算税等の過重措置対象に期限後申告・修正申告・決定が加わります。
③国外財産調書に関連して税務当局から書類の提示・提出を求められたにも拘わらず、正当事由なく一定期間内に応じなかった場合は加算税の過重措置が厳しくなります。

正当な理由なく期限内に国外財産調書を提出しないと、申告漏れが無い場合でも1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。期限後でも提出さえすれば、情状に応じてこれらの罰則が免除されます。
平成26年3月15日の提出期日分から適用が開始されていますので、該当される方は必ず提出する様にしましょう。

国外財産の事例としては、動産・不動産・預貯金・保険金・貸付金・株式・公社債・投資信託などが挙げられます。国外財産かどうかの判定ですが、例えば預貯金は受入れをした営業所所在地・株式や公社債は発行法人の本店所在地等が国外に有るかどうかに拠ります。国外財産の価額は、その年12月31日時点の時価又は見積り価額に拠り評価します。外貨換算は当日のTTBレートを用いて計算します。

 

2.財産債務調書制度の創設

その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額(退職所得や一定の上場株式売却益及び配当等を除きます。以下総所得金額等と言います)が2千万円を超えると、その年12月31日現在の財産や債務について「財産及び債務の明細書」を翌年3月15日までに提出しなければなりません。国外財産調書と異なり、出さなくても特に罰則規定は有りません、例外なく税務署から提出の督促があります。

この財産及び債務の明細書が、平成28年以降提出分から「財産債務調書」に衣替えして新たにスタートします。提出基準や明細書の記載事項、過少申告加算税等に係るインセンティブや加重措置が大幅に変更されますので、ポイントを絞ってご説明します。

①提出基準

現行の”その年分の総所得金額等が2千万円超”から、”総所得金額等が2千万円超であり、且つその年12月31日現在の純資産が3億円以上または保有する有価証券等が1億円以上” に変更になります。ここで言う有価証券等ですが、国外転出時課税制度に定める有価証券等の範囲と同じです。純資産の金額は、その年12月31日における時価又は見積り価額に拠り計算することとされています。

②記載内容

現行の”財産の種類・数量・価額(時価又は見積り価額)”のほか、”用途(一般用・事業用の区分)や財産の所在、銘柄等も記載します。加えて、有価証券等に関しては、国外転出時課税制度にも活用するため取得価額も併記することが必要です。

過少申告加算税等に係るインセンティブ又は加重措置

所得税・相続税などに申告漏れがあった場合、

ⅰ)財産債務調書に記載が有る財産債務に関するものは過少申告加算税等を5%軽減する

ⅱ)財産債務調書に記載がない場合又は記載不備が有る財産債務に関するものは、過少申告加算税に5%加重する

④調書の提出がなかった場合の罰則

国外財産調書制度については、不提出や虚偽記載が有った場合の”1年以下の懲役又は50万円以下の罰金”と言う厳しい罰則規定が有りますが、財産債務調書制度については有りません

国外財産調書制度との重複の取扱い

国外財産調書を提出した場合でも、財産債務調書の提出基準に該当する場合は、財産債務調書も併せて提出しなければなりません。国外財産調書には債務を記載しませんが、財産債務調書には債務の記載が必要です。財産債務調書には、国外財産調書に記載した事項について改めて記載する必要は有りません。国外財産価額の記載のみで足ります。

 
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