国外転出時課税制度は、サラリーマンの海外転勤や非居住者への贈与・相続にも適用されます

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平成27年度の税制改正で、いよいよ平成27年7月1日から国外転出時課税制度(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の適用が始まりました。困ったことに、国境を跨る富裕層による意図的な節税封じだけでなく、世間一般に有り得るサラリーマンの海外転勤や、非居住者である相続人・受贈者への対象資産の移転(*)にも適用があるため注意が必要です。

(*)居住者である被相続人や贈与者が保有する有価証券その他対象資産の時価総額が1億円以上であれば、相続若しくは遺贈又は贈与により非居住者がその対象資産を(一部でも)取得すると適用があります。例えば、海外勤務中に親に相続が発生したとか、親から贈与を受けた場合がこれに該当します。

対象資産となる「有価証券等」には、国内上場株式だけでなく投資信託や公社債、非上場有価証券や外国有価証券も含まれますので出国時のみなし譲渡所得(申告分離課税)の計算や申告がかなり面倒です。国債や地方債の譲渡利益が、平成28年より原則非課税から申告分離課税へと変更になりますが、1億円の金額判定にはこれ等の公社債も含まれますので注意しましょう。 以下、制度の概要を纏めて見ました。

1.適用の対象
ィ及びロの要件に合致する居住者対象者)の国外転出や、対象者からの相続・遺贈・贈与による非居住者への対象資産の移転が課税対象となる。
ィ.国外転出時に、1億円以上の有価証券等や未決済信用取引等・未決済デリバティブ(対象資産)を保有している
ロ.国外転出前10年以内に、通算で5年超住所又は居所を有していた

2.みなし譲渡所得(事業所得/雑所得)の金額
次の区分に応じて夫々の金額で譲渡・決済したものとみなして対象資産の含み駅に課税します。
ィ.確定申告期限までに納税管理人の届出をした場合
国外転出時の有価証券等の時価又は未決済デリバテイブ取引の決済損益
ロ.その他の場合
国外転出予定日の3か月前に於ける、有価証券等の時価又は未決済デリバテイブ取引の決済損益

3.国外転出後5年以内に帰国した場合の課税取り消し
特例の適用を受けた者が、国外転出から5年を経過する日までに以下の帰国等をして、且つ当該有価証券等を引き続き保有していた場合には、特例による課税を取り消すことが出来る。

ィ.国外転出者が5年以内に帰国したとき

ロ.国外転出者が5年以内に有価証券等を居住者に贈与したとき

ハ.国外転出者が5年以内に死亡し、同日までに相続又は遺贈で有価証券等の移転を受けた者が居住者になったとき

4.一定の手続きを取った場合の納税猶予
特例の適用を受けた者が、確定申告書に納税猶予を受ける旨の記載をした場合には、国外転出から5年を経過する日まで納税が猶予される。
これには所得税相当額の担保を提供し、且つ納税管理人の届出を行う必要がある。また納税猶予期限までの各年末に於ける有価証券等の所有に関する届出書を、翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならない。

5.二重課税の調整その他の規定
省略

 
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