居住用賃貸不動産の建設費に係る消費税還付スキームが税務当局により否認された事例

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最近の税務業界誌に、”賃貸住宅用不動産購入の消費税還付スキーム、規制後に於ける否認リスクとは” と題する興味深い記事が掲載されました。本テーマは私共の事務所が注力している処であり、実際に選択一期目と二期目の合計で数千万円単位の還付を受けられたお客様が居られます。幣HPでも幾つか関連記事を掲載していますが、今回は報道記事を元に税務当局がどの様な理由で還付申告を否認したのか、これに対する国税不服審判所の裁決がどうであったかを解説致します。

消費税還付スキームとしては初期の自販機設置が有名ですが、この種の不合理な課税逃れに対し当局は、「調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整」義務を課すことで対応しました(平成22年税制改正)。この義務を回避するため、短期間に「課税事業者選択不適用届出書」の提出を目論む事業者には、2年の不受理期間を設け通算課税期間中は免税事業者や簡易課税適用事業者になれぬよう追加措置を講じています(平成28年税制改正)。一連の税制改正に拠り、還付スキームは実質的に封じられたと言われましたが、現実にはそうなっていません。この可能性については、予てより解説記事で指摘した通りです。
”税務署は納税者に還付理由の聞き取り調査を行うなど厳格に対応しており、中には還付を認めないケースもある” との記事内容でしたので、否認理由を丹念に読みましたが残念乍ら本テーマの本質からは外れた議論になっています。
取得した建物の課税仕入の計上時期ですが、原則は引渡し基準で、例外として土地建物の場合は契約基準に拠ることが認められています(消基通11-3-1、9-1-13)。にも拘らず、”消費税の還付を受ける目的で、形式的に契約基準を適用することは認められない。引渡基準で課税仕入れの時期を判断すべきである “と言うのが当該事案の否認理由で、国税不服審判所もこれを支持しています。不動産の引渡しは事実関係が外形上明らかでないため例外的に契約基準を認めているとの見解ですが、多少消費税還付を否認する為の些末な議論との印象を拭い切れません。”還付を受ける目的で、形式的に課税売上を計上したので認められない” と言った本質論であれば、傾聴に値するかも知れませんがそうではない様です。尤も現行法令や通達を変更しない限り、このロジックには無理が有ります。
(追加情報)
令和元年9月26日に、東京高裁で消費税の還付スキームに係る2つの同種事件について、納税者の控訴が棄却されました。何れも居住用賃貸不動産の課税仕入れの計上時期を巡る争いで、実態が伴わない契約締結日を資産の譲渡の時期とする処理が税務当局により否認された事案です。

因みに幣事務所の消費税還付スキームでは、定款に定めた事業目的に合致する商行為で継続的に行われるものを課税売上に計上し、また引渡し及び所有権移転登記が完了した時点で建物の取得を課税仕入れに計上しています。従って、税務署が否認理由に掲げた様な議論が生じる余地は有りません。この辺りは、税メリットの金額が金額だけに細心の注意が必要です。

消費税還付スキームは第三年度に於ける通算課税売上割合が、仕入れ控除税額の調整を必要としない変動率・変動差の範囲内に収まることで完結します。これには最低でも3年を要しますが、事業年度の変更や追加の調整対象固定資産の取得があった場合は更に延長される場合が有ります。消費税関連の法令及び通達は複雑であり、また税制改正でしばしば制度変更が行われますので、この間は会計・税務処理での間違いや見落しが許されません。チャレンジングな事案で税務リスクの金額も大きい為、税理士事務所のみならずお客様の側にも消費税の会計・税務に関する相応の理解力と実務能力が求められます。

(お断り)
本記事中には、筆者私見に基づく個所がありますのでお断りして置きます。
本記事は、税務研究会発行の税務通信(NO.3508/3519)を一部参照しています。

 
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