個人事業者の事業承継税制はどの様なケースでの利用が考えられるか

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平成31年度税制改正で「個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」が創設されました。その概要と具体的にどの様なケースでの利用が考えられるかに就いてご説明します。
Ⅰ 相続税の納税猶予及び免除制度
認定相続人が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合は、担保の提供を条件に相続税額のうち特定事業用資産に対応する相続税の納税が猶予されます。猶予された税額は、認定相続人が死亡の時まで特定事業用資産を保有し事業を継続した場合、その他の一定事由に該当する場合には、全額が免除されます。同族関係者以外への特定事業用資産の一括譲渡、その他一定事由に該当する場合には、一部が免除されます。認定相続人が特定事業用資産に係る事業を廃止した場合には、猶予税額の全額を納付しなければなりません。
被相続人が先代事業者の場合は、相続開始前3年以内の確定申告が青色である必要があります。先代事業者以外の場合は、先代事業者の生計同一親族その他の者に限られます。認定相続人は申告期限までに開業届出書を提出し、青色申告承認を受けなければなりません。また申告期限から3年毎に継続届出書を提出する必要があります。継続届出書の提出がない場合は猶予税額の全額と利子税を納付しなければなりません。

「認定相続人」とは、個人事業承継計画に記載された後継者であって、中小企業の経営承継円滑化法による認定を受けた者を言います。原則として相続開始直前に、特定事業用資産に係る事業に従事していたことが必要です。
「特定事業用資産」とは、被相続人の事業(不動産賃貸事業や資産管理事業、性風俗営業等を除く。医師や弁護士その他の仕業は含む。)に使用されていた、土地(400㎡迄の部分に限る)・建物(800㎡迄の部分に限る)・機械装置・工具器具備品・車両及び運搬具・乳牛や果樹・その他の減価償却資産で、青色申告書添付の貸借対照表に計上されているものを言います。
「個人事業承継計画」とは、認定経営革新機構の指導・助言により作成された経営計画書で、平成31年4月1日から令和6年3月31日迄の間に都道府県に提出され確認を受けたものを言います。相続開始後に認定相続人の要件等に就いて円滑化法の認定を受けなければなりません。
「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の特例」との選択適用になります。
「農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度」との併用が認められます。従って農地以外の農作業用土地や、建物・減価償却資産については個人版事業承継税制を適用することが可能です。

Ⅱ 贈与税の納税猶予及び免除制度
認定受贈者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に先代事業者等(先代事業者及び生計同一親族)から贈与により全ての特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に贈与税額のうち特定事業用資産に対応する贈与税の納税が猶予されます。猶予された税額の免除や納付に付いては、相続税の納税猶予制度と同様です。
贈与者は贈与前、認定受贈者は贈与後において青色申告の承認を受けていなければなりません。また認定受贈者は贈与税の申告期限から3年毎に継続届出書を提出する必要があります。
贈与者の死亡時には、特定事業用資産をその贈与者から相続又は遺贈により取得したものと見做し、他の相続財産と合算して相続税を計算します。都道府県の確認を受けた場合には相続税の納税猶予の適用を受けることが出来ます。

「認定受贈者」とは、承継計画に記載された18歳(令和4年3月末までは20歳)以上の後継者であって、中小企業の経営承継円滑化法による認定を受けた者を言います。贈与の日まで3年以上、特定事業用資産に係る事業に従事していた者に限られます。贈与者の推定相続人以外の者も対象になります。
認定受贈者が贈与者の直系卑属たる推定相続人以外の者であっても、その年1月1日に60歳以上であれば相続時精算課税の適用を受けることが出来ます。

Ⅲ どの様なケースでの利用が考えられるか
本納税猶予制度は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の相続・遺贈・贈与に適用されます。承継計画は平成31年4月1日から令和6年3月31までの間に都道府県に提出しなければなりません。この間のタイムラグを考えると、先ず贈与税の納税猶予制度でスタートし、贈与者が死亡した場合に相続税の納税猶予制度の適用を検討される方が多いのではないでしょうか。相続の場合は小規模宅地等の特例との選択適用です。小規模宅地等の特例を選択すれば相続人全体の税負担が軽減されるのに対し、納税猶予制度にはこの効果がないため他の共同相続人が不利になりますので、何れを選択するか微妙な判断を迫られます。
受贈者としては、贈与者の直系卑属・贈与者の姻族(娘婿など)・贈与者の使用人その他が考えられますが、心情的に殆んどのケースが前2者になると思われます。
具体的な業種・業態ですが、或る程度の事業規模になれば既に法人化している企業が多い為、個人事業で多額の特定事業用資産を保有する、クリニック・食品製造・旅館・飲食業・果樹栽培や酪農農家などが限定的な候補として挙げられます。不動産賃貸は対象事業から除外されていますので、アパート・マンション経営や、店舗・オフィス賃貸・駐車場経営等はニーズが多いものの適用できません。
本制度の要件の一つに、特定事業用資産の全ての承継があります。この運用上、本支店や幾つかの事業を営む場合は、特定事業用資産が共有にならない限り複数の後継者が夫々承継することが認められます。兄弟間の跡目争い回避などに、活用できそうです。
本制度の難点が3つ考えられます。一つは手続きが面倒なこと。当初の承継計画書策定の他に3年毎の継続届出書の提出が必要になります。もう一つは納税免除ではなく納税猶予であること。猶予された税額は免除されるか納付するかの何れかですので、諸般の事情に因り猶予税額が免除される前に事業を廃止せざるを得ない場合などは面倒です。最後に担保の提供です。法人版事業承継税制では、適用対象となる株式の全てを提供すれば猶予税額に見合う担保の提供があったものと見做されます。これに対し個人版では、延納と同様の不動産・国債及び地方債・一定の有価証券など国税通則法第50条に定める担保の提供が必要ですので、かなり高いハードルになります。

 
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