平成30年度税制改正で、現行の事業承継税制に10年間限定の特例制度(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の特例)が設けられました。
平成30年1月1日から令和9年12月31日の間に特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予するものです。
現行税制では先代経営者と後継者の関係が1対1ですが、特例では複数の株主から最大3人の後継者まで適用範囲が拡大されています。先代経営者のほかその配偶者・同族関係者・一定の第三者株主なども贈与者等として認められます。このほか、 ①納税猶予対象株式の制限(発行済み株式の3分の2)を撤廃、納税猶予割合を80%から100%に引上げ ②雇用確保要件の弾力化 ③経営環境の変化に対応した減免制度により将来の税負担への不安を軽減 等の措置が講じられています。
(参考)現行の事業承継税制(一般措置)は、都道府県知事による円滑化法の認定を受けた中小企業者である非上場会社(風俗営業会社や資産管理会社は対象外)の株式等を、先代経営者から贈与・相続又は遺贈により取得した後継者がその会社経営を承継する場合に、当該贈与・相続又は遺贈により取得した非上場株式の一定部分に係る贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。経営承継相続人等が死亡した場合には、納税猶予額が免除されます。免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなどの事由に該当する場合は、納税猶予額の一定部分を利子税と併せて納付する必要があり、これが現行制度の利用が広がらない原因の一つと言われています。
1.贈与・相続又は遺贈により非上場株式等を取得する者の要件緩和
特例認定承継会社の特例承継計画に記載された代表権を有する後継者(同族関係者と合せて総議決権数の過半を有する者に限る)であって、当該同族関係者のうち最も多くの議決権を有する者(記載された後継者が複数の場合は総議決権数の10%以上を有する上位2名又は3名の者に限る、以下特例後継者と言う)であること。なお特例認定承継会社とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項」の認定を受けたものをいう。贈与により非上場株式等を取得する者(経営承継受贈者)については、贈与時に20才以上(平成34年4月1日以降は18才)であることが要件となる。
2.非上場株式等を贈与・相続又は遺贈する者の範囲の拡大
①特例認定承認会社の代表権を有していた者からの贈与等に拠り取得した非上場株式等が適用対象となる。
②その他の者からの贈与等(①以外の複数株主からの贈与等)により取得した非上場株式等であっても、特例承継期間(5年)内にその贈与等に係る申告書提出期限が到来するものであれば適用対象となる。現行の事業承継税制に付いても、同様に複数の贈与者からの贈与等が適用対象となる。
3.納税猶予割合の拡大
現行税制で納税猶予の対象になるのは事業承継認定会社の発行済株式総数の3分の2まで、且つ猶予割合も80%である。これが新制度では上記2の者から取得した全株式が納税猶予の対象となり、且つそれに係る贈与税又は相続税の全額が特例後継者の死亡まで納税猶予される。
4.雇用確保要件の緩和
現行の事業承継税制における雇用確保要件(5年間で平均8割以上)を満たさない場合であっても、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出すれば納税猶予の期限は確定しない。
5.相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日で20才以上の者に限る)であっても、贈与者が同日に60才以上であれば相続時精算課税制度の適用を受けることができることになった(相続時精算課税適用者の特例 措置法70条の2の7)。この場合の適用対象者は特定贈与者の直系卑属に限らず、兄弟姉妹であっても差支えない。
なお孫(その年1月1日で20才以上の者に限る)については、既に平成29年度税制改正で相続時精算課税制度の適用対象者になっている(措置法70条の2の6)。
6.経営環境の変化に応じた納税猶予額の減免
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合(直前の3事業年度の内2事業年度以上で赤字の場合又は売上が減少している場合、その他3ケースが事業の継続が困難な事由に該当)において、特例承継期間経過後に特例認定承継会社の非上場株式等を譲渡する場合や特例認定承継会社が合併又は解散により消滅するときは、納税猶予額の一定部分が免除される。
また現行税制では譲渡等をした場合に、承継時よりも株価が下落していても承継時の株価を基に贈与税・相続税が課税されるが、新税制では譲渡等をした時点での株価を基に税額を再計算するため、承継時株価に基づく納税額との差額は減免される。
7.その他の要件
その他の要件等は現行の事業承継税制と同じになる。
以上の改正は平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に、贈与等により取得した非上場株式等について適用する。
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