令和2年度以降に多額の不動産や株式の売却益がある方、退職金を貰った方は基礎控除が受けられない場合があります

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平成30年度の税制改正により、令和2年から所得税の基礎控除額が10万円引き上げられ48万円になります。一方高所得者については段階的に控除額が引下げられ、合計所得金額が25百万円を超えると適用が受けられなくなりました。合計所得金額とは、給与所得・事業所得・不動産所得・配当所得・雑所得等の総所得金額に、分離課税の不動産譲渡所得・上場株式の譲渡所得及び配当所得・退職所得などを加算した金額を言います。令和元年以前は合計所得金額に拘わらず基礎控除が受けられましたが、今後は各年の合計所得金額をチエックしなければなりません。
特に注意が必要なのはサラリーマンが退職金を貰ったときです。これまでは会社に「退職給与の受給に関する報告書」を提出し、会社が退職所得の計算と所得税の源泉徴収をすれば完結(=確定申告不要)したのですが、今回の改正でそうは行かないケースが出てきます。
他に合計所得金額の制限がある人的控除には、寡婦控除・勤労学生控除・配偶者(特別)控除・扶養控除があります。制限金額は夫々基礎控除とは異なります。
1.基礎控除の変更
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除していましたが、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する方式に変更されます。

合計所得金額 基礎控除額
2400万円以下 48万円
2400万円超 2450万円以下 32万円
2450万円超 2500万円以下 16万円
2500万円超 なし

2.給与所得控除の変更
給与所得控除額の一律10万円引下げに伴い、源泉徴収税額表(月額表・日額表)が改定されます。一方子育て等に配慮する観点から、23才未満の扶養親族を有する者には負担増が生じないための措置が講じられます。下記3をご参照下さい。給与収入が1千万円を超える場合の上限額は220万円でしたが、これが850万円を超える場合は195万円に引下げられます。

給与収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円(収入金額以下)
162.5万円超 180万円以下 給与収入X40%-10万円
180万円超 360万円以下 給与収入X30%+8万円
360万円超 660万円以下 給与収入X30%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入X10%+110万円
850万円超 195万円(上限額)

3.所得金額調整控除の創設
その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23才歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1千万円を超える場合は、1千万円)から850 万円を控除した金額の100分の10相当額を給与所得の金額から控除(所得金額調整控除)することになりました。この適用を受けるには給与支払者に、合計所得金額(見積額)などを記載した所得金額調整控除申告書を提出しなければなりません。後述4の基礎控除申告書との兼用用紙になっています。
なお2人以上の居住者の扶養親族に該当する場合、所得税法では何れか1の居住者の扶養親族にのみ該当するものと見做されますが、所得金額調整控除についてはこれと異なり何れの居住者も適用を受けることが出来ますので御留意下さい。
4.給与所得者の基礎控除申告書等の提出
給与所得者の年末調整に於いて基礎控除または所得金額調整控除の適用を受けるためには,「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を提出しなければなりません。これに従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」が加わった新兼用書式が定められ、該当者は令和2年分の年末調整から勤務先に提出することになります。このほか前年に確定申告で初年度の住宅ローン控除を受けた方は、年末調整のための「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要です。

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