役員に対する退職慰労金の支給については、法務上と税務上の制約があります。これ等をしっかりと押さえて、実務に対処する必要があります。
1.法務に関する制約
役員退職慰労金の支給は、定款で支給金額が確定しているもの(確定していない場合は具体的な算定方法が定められているもの)を除き、株主総会の決議が必要になります(会社法第361条)。この決議を経ずになされた退職慰労金の支給は無効となりますので、当該役員には受領した退職慰労金の返還義務が生じます。株主総会の決議ですが、次の2つのパターンがあります。
①内規一任型
役員退職慰労金支給規定などの内規や慣行があり、これに基づいて取締役会に支給金額・支給時期・支給方法などを一任するやり方です。一般にはこの方法が採られます。
(株主総会参考書類記載例)
”当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額及び贈呈の時期・方法等の決定は取締役に付いては取締役会に一任したいと存じます”
②上限確定型
役員退職慰労金の支給総額を株主総会で決議し、個々の支給金額・支給時期・支給方法はその範囲内で取締役会に一任するやり方です。
2.税務に関する制約
役員に対して支給する退職給与の額(隠蔽又は仮装経理により支給されたものを除く)のうち、不相当に高額な部分の金額は、過大役員報酬として損金の額に算入されません(法人税法第34条②)。
不相当に高額な部分の金額は、イ)その法人の業務に従事した期間、ロ)退職の事情、ハ)類似法人の支給状況、その他を総合勘案して算定します。
不相当に高額であるか否かを巡っては、しばしば税務当局との間に議論が生じますが、一般に功績倍率方式で計算される事例が多い様です。
功績倍率方式とは、最終月額報酬x役員勤続年数x功績倍率の算式で役員退職金額を求めるやり方ですが、この内功績倍率の妥当性が問題になります。
”功績倍率が幾らであれば過大役員報酬にならないか”ですが、同種の事業規模が類似する法人を複数社選択し、これ等の平均値を用いる方法(平均功績倍率法)が客観的かつ合理的な方法として過去の判例でも多く支持されています。単純に3倍以内なら良いだろう等と高を括ると痛い目を見ることがあります。然し乍ら、同業類似他社の役員退職金の支給状況を調べるのは容易でないと思いますので、この辺りは専門家に任せた方が良いかも知れません。
最終月額報酬も意図的に操作すると問題になることが有るため、避けた方が賢明です。
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