海外の証券口座で取引した上場株式の譲渡損益に係る日本での確定申告と、国内上場株式の譲渡損益及び配当との損益通算に関するご質問

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米国系証券会社のLAに在る支店に保有する証券口座で、米国上場株式の売買取引を継続的に行っています。昨年までの譲渡所得は申告分離課税として日本で確定申告を済ませました。ところが旧知の高名な経済評論家から、海外証券会社との取引であっても日本にある支店と海外に在る支店では課税方式が異なる。日本に在る支店は行政官庁の目が届くので日本の証券会社と同じ取扱いだが、海外に在る支店は管轄外ゆえ源泉徴収が行われず、日本では総合課税方式で確定申告をしなければならないとの指摘を受けました。確かにその方の著書にもその様に書かれています。そうすると昨年までの譲渡所得について修正申告をしなければなりませんので、お手数ですが代理をお願い出来ませんでしょうか?そもそも所得が小さいため税務署に無視されたものとは思いますが。

 

正しい課税方式は昨年まで貴方が行っていた分離課税方式です。金額が小さいため税務署が無視した訳ではなく、正しい申告なので是認しただけの話です。勿論修正申告などする必要はありません。ご参考までに、米国上場株式の売買を日本支店で行ったか海外支店で行ったかに拠り違いが出るのは、租税特別措置法第37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の取扱いです。海外支店への売委託により生じた米国上場株式の譲渡損失は上場株等の利子所得及び配当所得との損益通算が出来ません。これに対し日本支店での売り委託であれば損益通算が可能です。

ご相談者は某最高学府で教鞭を取って居られた方です。我々凡俗と異なり頭の良い方ですが、高名な評論家からのアドバイスと言うこともあり専門外の分野で少し混乱された様です。
平成28年以降の株式等の譲渡については分離課税方式が採られて居り、上場株式等の譲渡所得等はこれ以外の所得との損益通算が不可(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算は可)、一般株式等の譲渡所得等はこれ以外の所得との損益通算が不可と定められています。
関係条文は租税特別措置法第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)で、第2項に「上場株式等とは、株式等のうち次に掲げるものをいう」と規定されており、外国金融商品市場において売買されている株式等も上場株式等に含まれます。従って売買が海外支店で行われたか日本の支店で行われたかに拘らず、分離課税が適用されます。総合課税云々のアドバイスは間違いです。
次に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算ですが、根拠となる措置法第37条の12の2で「上場株式等に係る譲渡損失とは、上場株式等の一定の譲渡をしたことに因り生じた損失のうち・・」と規定されています。この該当要件の一つに金融商品取引業者への売り委託による上場株式等の譲渡がありますが、金融商品取引業者が金融商品取引法に拠り内閣総理大臣の登録を受けた者に限られています。従って海外支店への売り委託で生じた譲渡損失にはこの特例が適用されません。

少し話がややこしくなりましたので設例を使ってご説明しましょう。
Aさんの所得は以下の通りです。
1.日本の支店の口座を通じたものが  
  ①上場株式等の譲渡益(所得税源泉徴収済み)200万円
  ②上場株式等の利子配当所得(所得税源泉徴収済み)が30万円
2.海外支店の口座を通じたものが
  ①上場株式等の譲渡損失▲400万円
  ②上場株式等の利子配当所得(海外所得税源泉徴収済み)60万円
損益通算ですが2①と1①の譲渡損益は通算が認められます。この結果200万円に対する源泉所得税の還付が受けられます。通算後の譲渡損失200万円と1②及び2②の利子配当所得との損益通算は認められません。1①の配当所得は申告不要又は確定申告何れかを選択することになります。2②は所得税が源泉徴収されていないため確定申告が必要ですが、外国税額控除の適用を受けることが出来ます。なお配当を確定申告するかどうかですが、特定口座(源泉徴収あり)に就いては特定口座毎に、それ以外の配当に就いては1回に支払いを受ける配当毎に選択をすることが出来ます。

 
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