負の遺産となる相続で取得した実家の土地や農地を一定の負担により国庫に帰属させることが出来ます(相続土地国庫帰属制度)

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相続した財産に土地が含まれていた場合は、①自分で住む、賃貸する、売却するなどの対処方法が考えられます。これが困難な場合は、②管理費用や固定資産税の負担を考えて相続放棄を選択することになりますが、不稼働土地のみの放棄は認められず預貯金や株式なども放棄せざるを得ません。このため相続登記をせずに放置された所有者不明土地が全国的に増えており、大きな社会問題になっています。
この救済策として創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」で、令和5年4月27日からスタートします。本制度の開始前に相続した土地も対象です。従って数十年前に相続した土地であっても対象になります。
1.申請が出来る人
相続または遺贈により土地を取得した相続人です。共有土地で共有者の中に相続人でない者がいる場合も、共有者全員の合意があれば申請が可能です。生前贈与や売買により取得した相続人は対象になりません。
2.土地の要件
以下に合致する土地に就いては適用がありません。
a. 建物がある土地
b. 担保権や使用収益権が設定されている土地
c. 他人の利用が予定されている土地
d. 特定の有害物質により土壌汚染されている土地
f. 境界が明らかでない土地や所有権の存否や範囲について争いがある土地
g.以上の却下要件には該当しないが管理や処分に障害がある物件として承認が得られない土地
3.審査手数料及び負担金
申請する際には、1筆当り1万4千円の審査手数料を納付しなければなりません。
このほか土地の性質に応じて10年分の標準的な土地管理費用として以下の負担金が徴収されます。
a. 直ちに建物の敷地として使用可能な宅地:面積に拘わらず20万円、都市計画法の市街化区域又は用途指定地域に在る宅地に就いては面積に応じ算定
b. 田畑                :面積に拘わらず20万円、都市計画法の市街化区域又は用途指定区域に在る田畑、農用地区域に在る田畑に就いては面積に応じて算定
c. 森林                :面積に応じて算定
d. その他の雑種地や原野など      :面積に拘わらず20万円
4.申請先
土地が所在する法務局又は地方法務局の本局に申請書を提出
担当官による書面審査及び実地調査を経て、法務大臣又は所轄法務局長による承認・却下・不承認の行政処分が行なわれます。

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