償却資産税に関するご質問

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中小法人の経理を担当しています。毎年この時期に償却資産申告書(償却資産課税台帳)を作成していますが、少額償却資産については固定資産税の課税対象から外れると理解して居ります。従ってこれまで一時償却していた資産については全て対象から外していましたが、それは誤りだとの指摘を受けました。何故でしょうか?

 

課税客体である償却資産の範囲から除外される少額償却資産とは、法人税法又は所得税法の規定に拠り一時に損金又は必要経費に参入しているものと3年間一括償却しているものだけです。租税特別措置法の規定に拠り一時償却しているものは課税客体に含めなければなりませんのでそれを指摘されたものとだと思います。

その年1月1日現在で、土地及び家屋以外の一定の償却資産で事業の用に供しているものを所有している者は、固定資産税を納める義務があります。またこれに該当する者は法人・個人を問わず、1月31日までに必要事項を記載した償却資産申告書を市区町村に提出しなければなりません。
家屋と一体となって効用を高める設備(電気・給排水・空調・昇降機など)が家屋に含まれるのか或いは償却資産に該当するのか、テナントが取付けた造作等の納税義務者は誰になるのか等々区分や判定が微妙なものも少なくありません。
申告内容ですが、前年中に増加又は減少した資産のみを申告する方式(一般方式と言います。該当するものがなくても申告書の提出が必要です)と、1月1日現在所有している全ての資産の評価額等を事業者側で計算して申告する方式(電算処理方式と言います)の2通りがあります。
ここで勘違いされる方が多いのですが、1市区町村当りの課税標準額合計150万円の免税点未満であっても、事業用の償却資産を所有している場合には申告する必要があります。
ところで、ご指摘の通り償却資産であっても課税対象から外れるものがあります。具体的に言うと、無形固定資産・自動車及び軽自動車・少額償却資産の3つです。この内少額償却資産についてですが、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産を事業供用時に全額損金経理(一時償却と言います)している場合は、固定資産税の課税対象から除外されます。取得価額が20万円未満の償却資産を、3年間で均等償却(一括償却と言います)している場合も、同様です。これは法人税法の規定に拠るもので、全ての法人に適用されます。
ところが一時償却にはこの他に、青色申告者である中小企業者等が取得価額30万円未満の償却資産を事業供用時に全額損金処理するものがあります。これは租税特別措置法の規定に拠るものです。
地方税法の規定(法341四、令49)で、適用除外とされているのは法人税法と所得税法の規定に拠る一時償却のみで、租税特別措置法に拠る一時償却は含まれていません。従ってこれについては申告する必要があります。

 
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