1.第六十九条の四 第三項第二号ロの本文に書かれた要件
当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であって①財務省令で定めるものに限る)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(②当該被相続人の配偶者又は③相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る)
①財務省令(措置法施行規則第二十三条の二第4項)で定めるものとは、相続税法第一条の三第1項第一号若しくは第二号の該当者又は第四号の該当者のうち日本国籍を有する者を言います。被相続人の親族であれば良く、相続人に限定されてはいません。相続税の納税義務者は、住所や戸籍の有無に応じて居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の3通りに区分されますが、該当するのは居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者だけで、制限納税義務者は対象外です。この辺りは分かり難いので税理士に相談されることをお薦めします。
②及び③被相続人に配偶者がいる場合又は被相続人が居住していた家屋に同居していた親族で政令で定める者がいる場合は、当該親族は家なき子の要件に合致しません。ここに言う政令(措置法施行令第四十条の二第11項)で定める者とは、民法第五編第二章の規定に拠り相続人となる者(法定相続人)を言います。また居住していた親族の範囲については、措置法通達69の4-21に留意点が書かれています。
2.当該親族が全て満たすべき要件
(1)④相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別な関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと
④制続開始前3年以内に居住していた場合に制限を受ける家屋には、当該親族の三親等内の親族が所有する家屋が含まれます。親族に血族・姻族の区分はなく、本人と配偶者の粗祖父母・本人と配偶者の甥姪・本人と配偶者の両親の兄弟姉妹まで、広範囲の親族が三親等内の親族に該当します。
制限を受ける家屋から、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋が除外されています。従って例えば療養看護のため一時的に被相続人と同居していたケースなどは制限を受けません。
(2)⑤当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前の何れの時においても所有していたことがないこと
⑤被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前に所有したことがないことが要件ですから、例えば当該親族が被相続人の相続開始前に居住していた家屋の所有や、被相続人の相続開始時に賃貸している家屋の所有は要件に抵触しません。
(3)⑥相続開始時から申告期限まで引続き当該宅地等を有していること
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