互助会積立金で葬式費用を支払った場合の債務控除に関するご質問

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亡くなった父の相続税申告の準備をしています。その内、債務控除についての質問ですが、葬儀社からの請求100万円に対し、25万円は互助会積立金を充当し、残額75万円を現金で支払いました。25万円は実際に負担した訳ではなく、相続財産と葬式費用が両建てとなるので、75万円しか債務控除が出来ないと言われましたが、何となく府に落ちません。因みに互助会の契約名義者は私です。
併せて、納骨費用は葬式費用に含めて良いそうですが、墓石の戒名彫刻に要した支払い2万円も債務控除が出来るかどうかご教示下さい。
Ⅰ.結論から申し上げますと、25万円を合せた実質100万円が葬式費用として控除出来ます。
互助会の契約名義人がお父様(被相続人)であれば、互助会の積立金は本来の相続財産となり、同時に充当額が葬式費用になりますので、実質的には75万円の債務控除しか受けられません。ところが、契約名義人が貴方であれば、25万円を相続財産に加算する必要はなく、実質100万円の債務控除が可能です。
(ご参考)
 一般的な冠婚葬祭互助会の規約では、次の様になっています。
 ィ.会員の家族であれば誰でも利用出来る。
 ロ.1契約で、1回の葬儀が利用出来る。

Ⅱ.次に墓石の戒名彫刻費用ですが、残念ながら此方の方は債務控除が難しいと思います。
相続税基本通達で、葬式費用として控除する金額は、「葬式や葬送に際し、又はそれらの前に於いて、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その双方の費用)ほか」と定められています。
仏式の場合、納骨時期は四十九日までとすることが多い様ですが、地域に拠っては火葬場から葬儀場に帰る前に済ませる所もあります。そうすると納骨の時期が判断の分かれ目になりますが、実際にはこれに拘らず、墓石の移動を手伝ってくれた方への心付け等は認められている様です。

但し、戒名彫刻費用は、納骨費用ではなく墓碑買入費用とも解釈されます。そうすると、通達では葬式費用として取り扱われないものの例示として、「墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料」と明記されていますので、債務控除が難しくなります。

 
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