個人事業主にとり納品先の倒産は、多額の焦げ付きが発生するのみならず、今後大口取引が無くなると言う意味で二重の痛手です。
所得税・法人税とも貸金等の貸倒れ損失が認められるには3つの類型があります。
(ⅰ)貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
更生計画等の法令の規定、或いはこれに基づかない債権者集会の協議決定などで、法的に貸金等の債権放棄をした場合には貸倒損失が認められます。
(2)回収不能の貸金等の貸倒れ
債務者の資産状況や支払能力等から見て、貸金等の全額が回収できないことが明らかな場合には貸倒損失が認めらます。
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒れ
継続的な取引を行っていた債務者との取引を停止した時(最後の弁済期)以後1年以上経過した場合、又は同一地域の債務者に有する売掛債権の総額が取立費用に満たない場合には、売掛債権から備忘価額を控除した残額の貸倒れ損失が認められます。
ご相談者のケースは(1)及び(3)には該当せず(2)により貸倒れ損失を経費参入することになりますが、その場合には ①貸金等の全額が回収できないこと ②それが明らかになった日の属する年分の必要経費に参入すること ③担保物が有る場合は全て処分した後でなければならないこと の3つの要件を全て満たす必要があります。形式要件ではなく事実関係に応じて是非が判定されますので、3要件に合致するかどうかを客観的に検討しましょう。
次に消費税です。事業者(免税事業者を除く)が国内において行った課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権に貸倒れが生じた場合は、領収が出来なくなった課税資産の譲渡等に係る消費税額を、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することが出来ます。これが認められる貸倒れの要件は、所得税と同じです。この場合、7年間の証し書類の保存が適用要件になります。
*質問や相談をご希望の方は、ホームの「ご質問/お問い合せ」をご利用下さい。ビデオ通話での打合せも可能です。
*申告その他の実務をご希望の方は、ホームの「料金のご案内」をご参照下さいます様お願い申し上げます。