姉弟間の遺産分割協議が纏まらず、止む無く調停を申し立てたお客様が居られます。先般漸く調停が成立しましたが、被相続人死亡から調停成立までの家賃収入に対する税金は、誰が負担するかについてのご相談がありました。
お姉様は最終的に貸家を取得した弟さんが負担するのが当然だと考えています。ところが弟さんは、未分割中の賃料を共同相続人が法定相続割合に応じて取得したのだから、これに応じて負担すべきだと主張している様です。どちらの言い分が正しいのでしょうか?
結論から申し上げると、残念ながら弟さんの言い分が正しいと思われます。
先ず未分割財産たる貸家から生じる家賃収入ですが、相続財産ではなく共同相続人の共有財産となります。最高裁の判例でも、「賃貸不動産から生じた賃料収入は遺産とは別個のものであって、各共同相続人がその相続分に応じて取得し、この権利は後の遺産分割の影響を受けない」との判断が示されています。
一方、税務も、共同相続人の共有財産たる賃料収入は、各々の帰属分に応じて共同相続人が所得税の確定申告をする必要があると定めています。ご不満でしょうが、その様になさって下さい。もし弟さんが纏めて申告・納税している場合は、貴方の負担分を弟さんに支払う必要があります。
もし相続の発生と調停の成立が同一暦年になった場合は、次の様に申告することになります。
イ.年始から相続までは、被相続人の所得として準確定申告
ロ.相続から調停成立までは、共同相続人が夫々の所得として確定申告
ハ.調停成立から年末までは、貸家の取得者が単独の所得として確定申告
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