お客様各位
松浦章彦税理士事務所
毎々格別のご支援ご鞭撻を賜り深謝申し上げます。この処標記に関するお客様各位からのご相談やご質問が増えています。国税や税務専門誌の関連記事が多くなっているのが背景かと思いますが、業種業態や事業規模に拠っては対応に必要以上の労力を割く必要はありません。今回はこの辺りに就いてご説明します。
1.インボイス制度
①課税事業者が仕入税額控除の適用を受ける為には一定の要件を充たすことが必要です。
イ.区分経理に対応した帳簿と区分記載請求書の保存
帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称・取引年月日・取引内容・対価の額を記載しなければならない。
区分記載請求書には、請求書発行者の氏名又は名称・登録番号・取引年月日・取引内容・税率毎に区分して合計した税込対価の額と消費税額・請求書受領者の氏名又は名称を記載しなければならない。
ロ.適格請求書は、書面での交付に代えて電子データーで提供することができる。
②免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用が受けられません。
③適格請求書発行事業者になるためには以下の手続きが必要になります。
適格請求書発行事業者の登録申請が必要である。登録を受けなければ適格請求書の交付ができない。
課税事業者でなければ登録申請ができない。免税事業者が登録申請をするためには、消費税課税事業者選択を提出する必要(令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合を除く)がある。基準期間の課税売上高が1千万円以下になっても、登録の効力が失われない限り消費税申告が必要になる。
登録申請は令和3年10月1日から手続きが可能である。インボイス方式が始まる令和5年10月1日から登録を受けるには、令和5年3月31日迄に手続きをしなければならない。
④適格求書保存発行事業者となることの是非に就いてのお客様へのアドバイス
イ.住宅賃貸や社会保険診療等の非課税取引を主に営む法人や個人事業者
課税仕入れが有ったとしても課税売上割合がゼロに近いので仕入税額控除が受けられません。一方売先やサービス提供の相手方にしても非課税仕入れなので、仕入税額控除の対象になりません。従って態々課税事業者を選択して消費税申告の手間を増やす意味がありません。
ロ.その他の法人や個人事業者
免税事業者としての益税メリットは無くなりますが、取引の相手方にすれば適格請求書発行事業者以外からの仕入れに就いては仕入税額控除が受けられないため取引から除外することが予想されます。従って好むと好まざるとに拘わらず課税事業者を選択するほかありません。順次適格請求書発行事業者への登録申請を進めて参りますのでご承知置き下さい。
2.改正電子取引制度
改正電子帳簿保存法のスタートで、国税関係帳簿や書類は須らく電子データーとして保存しなければならなくなると思われている方が居られますがそうでは有りません。保存の原則は紙保存であり、電子データー保存は飽くまでも特例に過ぎません。電子データー保存の是非は、税務対応ではなく事務効率化の観点から考える必要があります。
①電子帳簿や電子書類の作成及び保存方法
イ.自己が一貫してコンピューターで作成した帳簿や書類を電子データーとして保存することが認められます。従来税務署長の事前承認が必要でしたが不要になりました。
一定の国税関係帳簿とは、所得税法や法人税法等で青色申告法人が保存しな ければならない総勘定元帳・仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳など)及び消費税法で事業者が保存しなければならない帳簿を言います。
一定の国税関係書類とは、貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類・請求書や領収書、契約書や注文書などの取引関係書類を言います。
そして電子取引とは、メール添付資料・WEB送受信データー・FAX・EDI・電子契約など取引情報をデジタルで授受する取引を言います。
②一定の国税関係帳簿を優良な電子帳簿の要件を充たした電磁的記録により備付け及び保存を行い、且つ本措置の適用を受ける旨の届出書を提出した場合は、申告漏れに課される過少申告加算税が5%減免されます。
③最低限の要件を充たす電子帳簿に就いても電磁的記録に依る保存等が可能になりました。低限の要件を充たす電子帳簿とは、入力済みデーターの訂正や削除の確認その他の優良な電子帳簿の要件は有していないが、システム仕様書の備付けや質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードなどが可能な会計ソフトを言います。
④改正電子取引制度への対応に就いてのお客様へのアドバイス
お客様各位には弥生会計に依る会計帳簿の作成と保存をお願いしています。弥生会計のVersion20以降は、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)による電子帳簿保存法の要件認証を取得済みです。従って国税関係帳簿や書類を全てハードコピーにoutputして保存する必要がなく、電磁的記録として保存することが可能です。因みに幣事務所では、お客様各位の弥生会計データーを令和4年4月1日以降に法定申告期限が到来するものを含め、全て磁気ディスクに保管させて頂いて居ります。
次に請求書や領収書などの関係書類と電子取引データーの取扱いです。スキャナーやボーンデジタルに依り電磁的記録として保存することも考えられますが、手間暇とコストを考えれば現状通りハードコピーで保管するのが無難であろうと思います。もう少しスキャナーや電子データー交換アプリの使い勝手が良く廉価になればその時点で見直せば良いのではないでしょうか。
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