平成29年度税制改正に於ける配偶者控除制度の変更ですが、ポイントは2つです。これさえ理解して置けば充分だと思います。1つ目は配偶者特別控除の適用対象となる妻の合計所得金額が76万円以下(収入金額141万円)から123万円以下(収入金額201万円)に拡大されたこと。2つ目は給与所得者たる夫の合計所得金額に1000万円以下との制限が課されたことです。この結果、年末調整での配偶者特別控除額の計算が、夫と妻の合計所得金額をマトリクスとする煩雑極まりないものになりました。
給与等支払時の配偶者控除等に係る源泉徴収事務も面倒です。此れまでは配偶者の合計所得金額の見積額だけ注意すれば良かったのですが、改正後は夫婦のマトリクスベースで見積額をフォローする必要があります。年の中途で何れかの合計所得金額の見積オーバーが確実になった場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を再提出して源泉控除対象配偶者から除外しなければばりません。これに伴い発生した源泉徴収不足税額については、この時点で追加徴収をする必要は有りません。年末調整で再計算し、不足額の精算をすることになります。
最終的に夫と妻の合計所得金額要件をクリアして、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の適用を受けることになった場合は、年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与所得者の配偶者控除等申告書を提出しなければなりません。これに記載した給与所得者と配偶者の合計所得金額の見積額が実績と違った場合は、翌年1月の源泉徴収票交付までに年末調整の再調整を行います。
従来の給与所得者の配偶者特別控除申告書は廃止されました。
追加情報
平成31年度税制改正で、給与等又は公的年金等の源泉徴収に於ける源泉控除対象配偶者については夫婦の何れか一方のみしか適用が認められなくなりました。また公的年金等の源泉徴収に於いて源泉控除対象配偶者の適用を受け、且つ公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受ける場合には確定申告で配偶者特別控除を適用することが出来ません。この取扱いは平成32年1月1日以降に支給される給与等及び公的年金等並びに平成32年分以降の所得税について適用されます。
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