配偶者控除の改正に伴う源泉徴収事務と年末調整についてのご相談

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資本金2百万円の飲食業を営む有限会社です。平成29年の税制改正で配偶者控除制度が大幅に変更されたそうですが、複雑で良く分からないため配偶者がいる社員については昨年と同様に源泉徴収をしています。此のまま年末調整を迎えると、どう言った不都合があるでしょうか?今後の対応も含めたアドバイスをお願いします。

 

配偶者がいる社員の源泉徴収税額は、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)甲欄の扶養親族等の数に1を加えて計算します。この場合の配偶者ですが、平成29年分以前は ”給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積額が38万円以下の者(控除対象配偶者)がこれに該当しました。税制改正に拠り平成30年分から、”合計所得金額が900万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積額が85万円以下の者(源泉控除対象配偶者)に変更されています。このため貴社は、源泉徴収税額表甲欄の扶養親族等の数を誤って適用している可能性が有ります。そうなると配偶者がいる一部の社員についての源泉徴収税額に、過不足が生じます。この場合の対応ですが、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出し、翌月から本来の税額を徴収しなければなりません。一方其れまでの過不足税額に付いては、異動申告書提出時点で従業員と精算をする選択肢が考えられます。尤も実務では、年末調整の際に配偶者控除額又は配偶者特別控除額を一括計算して、精算をするのが一般的だと思います。

平成29年度税制改正に於ける配偶者控除制度の変更ですが、ポイントは2つです。これさえ理解して置けば充分だと思います。1つ目は配偶者特別控除の適用対象となる妻の合計所得金額が76万円以下(収入金額141万円)から123万円以下(収入金額201万円)に拡大されたこと。2つ目は給与所得者たる夫の合計所得金額に1000万円以下との制限が課されたことです。この結果、年末調整での配偶者特別控除額の計算が、夫と妻の合計所得金額をマトリクスとする煩雑極まりないものになりました。
給与等支払時の配偶者控除等に係る源泉徴収事務も面倒です。此れまでは配偶者の合計所得金額の見積額だけ注意すれば良かったのですが、改正後は夫婦のマトリクスベースで見積額をフォローする必要があります。年の中途で何れかの合計所得金額の見積オーバーが確実になった場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を再提出して源泉控除対象配偶者から除外しなければばりません。これに伴い発生した源泉徴収不足税額については、この時点で追加徴収をする必要は有りません。年末調整で再計算し、不足額の精算をすることになります。
最終的に夫と妻の合計所得金額要件をクリアして、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の適用を受けることになった場合は、年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与所得者の配偶者控除等申告書を提出しなければなりません。これに記載した給与所得者と配偶者の合計所得金額の見積額が実績と違った場合は、翌年1月の源泉徴収票交付までに年末調整の再調整を行います。
従来の給与所得者の配偶者特別控除申告書は廃止されました。

追加情報
平成31年度税制改正で、給与等又は公的年金等の源泉徴収に於ける源泉控除対象配偶者については夫婦の何れか一方のみしか適用が認められなくなりました。また公的年金等の源泉徴収に於いて源泉控除対象配偶者の適用を受け、且つ公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受ける場合には確定申告で配偶者特別控除を適用することが出来ません。この取扱いは平成32年1月1日以降に支給される給与等及び公的年金等並びに平成32年分以降の所得税について適用されます。

 
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