教育資金非課税口座からの払出しに係る使途制限に関するご質問

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[教育資金の一括贈与に係る非課税制度について]
教育資金非課税口座を開設しております。先生の記事によると教育資金以外の支出も可能との事ですが、銀行に聞いても、やった事がないから分らない、税務署で聞いてくれと言うのですが、教育資金以外の支出の場合、確定申告などで税金を支払うようになるのでしょうか?支出の項目に制限などあるのでしょうか?
具体的には、来年から子供が留学をします。その下見に渡米する予定なのですが、その費用を口座から支払いたいと思っています。支出の中に、同行の私の費用などが含まれていても大丈夫なのでしょうか?それとも、非課税対象項目以外でも、本人が使用したという事が必須になるのでしょうか?お忙しいところ申し訳ございませんがご回答をお待ちしております。

 

貴信拝誦しました。 以下簡単に回答致します。蛇足ながら、教育資金非課税口座を取り扱っている銀行が、何故この様に簡単な質問に答えないのか首を傾げたくなりますが。それはさて置き、教育資金以外の支払(例えば宝石の購入代金)であっても教育資金非課税口座からの払出しは可能です。但し教育資金非課税口座に係る契約終了時に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が有る場合は、当該残額相当の贈与があったことになりますので、受贈者(=お子様)は贈与税の確定申告を行う必要があります。従って教育資金以外の支払に就いては、結果的に贈与税が課せられることになります。
2.同行の保護者等に係る費用は非課税対象外です。(添付PDFをご参照下さい)
3.個別アイテムが教育資金に該当するか否かの判断には、平成29年6月に文部科学省が公表した「Q&A教育資金及び学校等の範囲」並びに「Q&A別冊留学等について」が有用です。

(平成31年度税制改正)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」及び「直系尊属から結婚・教育・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」の両制度は、平成31年3月31日を以て適用期限を迎えますが、平成31年度税制改正で適用期限の2年延長と、受贈者の所得制限(信託等が行われた年の前年分の合計所得金額が1千万円以下)その他の措置が講じられました。

 
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