中国在住の方(非居住者)から日本でのFX取引の確定申告のご相談

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私は2016年末から中国上海に住み、東京商品取引所のFX取引で自己資金を運用しています。利用している業者は日本の先物取引会社です。全て個人口座で取引しており、日本に恒久的施設は持っていません。この場合、日本への所得税の納税義務は生じるのでしょうか?ネットで調べましたが、税理士さんにより見解が異なるため混乱しています。きちんと処理したいので、もし納税義務がある様でしたら確定申告をお願いします。

 

貴方が日本に恒久的施設を待たない個人としてFX取引で利益を上げたのであれば、所得税法第161条に定める国内源泉所得には該当しませんので日本で確定申告をする必要はありません。

日本に住んで居られない方(非居住者)が国内にFX口座を開設できるかどうかですが、FX業者により取扱いが異なります。ただ上場株式等の特定口座の様な法的規制が無いため、非居住者でも口座をお持ちの方が少なからず居られる様です。
ところでこのFX取引利益の確定申告の要否ですが、ご指摘の通り専門家の間でも様々な解釈が有る様です。これは非居住者の課税範囲を定めた所得税法第161条(国内源泉所得)第一項第二号に原因があります。”国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得” は国内源泉所得に該当すると抽象的に書かれています。関連する政令には公社債や貸付金利子等が同号に定める国内源泉所得に該当するか否かが書かれているだけです。迷うのも無理はありません。それでは当事務所がP/Eを有さない非居住者であれば非課税として申告の必要なしと判断する根拠は何でしょうか?
この理由は幣別稿「シンガポール在住の方から日本での不動産所得とFX取引利益の確定申告のご相談」で詳しく説明しています。内容的に重複しますので、其方をご参照頂ければ幸甚です。

 
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