上場株式等の譲渡損益や配当に係る課税方式の選択次第では所得税・住民税・社会保険料の負担に相当の差異が生じます

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今シーズンの確定申告も間もなく終わりを迎えようとしています。上場株式等の口座選択や譲渡損益、配当に関しては主として税特別措置法で多くの特例措置が講じられています。今回の確定申告の受任で小職が特に気を遣ったのが、どの特例措置の組み合わせがお客様の税や社会保険料の負担を最も少なくするかと言う点にありました。お客さまでこのlogicの凡そは分かっていても正確に理解されている方は少ないのではないでしょうか。若し税理士が最適解を外したとしても気付かれる方は殆ど居られないと思います。それだけ制度が複雑かつ比較計算が面倒だと言うことです。またどの特例を選択しても、多くの場合に税法上適合しているので税務署側から問題指摘されることは先ずありません。
それでは特例措置に関する主な規定と、選択を行うに当たっての留意点をご説明します。特例措置の大部分は納税者が個々の事情に応じて任意に有利選択できる様に設計されていますが、一旦選択すると事後の変更が認められませんのでご注意下さい。
1.口座選択

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