新設の法定相続情報証明制度を使えば各種の相続手続きが格段に簡単

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平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書の添付書類として、法定相続情報一覧図の写しが使える様になりました。法定相続情報証明制度そのものは既に平成29年5月29日からスタートしていますが、今回相続税の申告にも使える様になったことでその利便性が格段に向上しました。以下、相続関連手続きに於ける具体的な利用方法と法務局への申出手続きについて簡単にご説明します。

1.具体的な利用方法
  相続関連の各種手続きには、被相続人の出生から死亡に至る迄の戸籍謄本・改製原戸籍・住民票と、全ての相続人(受遺者及び相続時精算課税適用者を含む)に係る戸籍謄本・改製原戸籍・住民票・印鑑証明書が必要です。しかも税務署・不動産が所在する管轄法務局・銀行・信託・生保・証券会社等の全てから原本の提出を求められます。時には有りもしないケースを想定した書類を要求されウンザリすることもあるでしょう。法定相続情報一覧図の写しがあれば、こうした場合に書類の束を用意する必要がありません。但し被相続人に養子がいる場合は、併せて養子の戸籍謄本又は抄本を提出する必要があります。
①相続税申告書の添付書類
②不動産の相続登記
③預貯金の払戻しや株式その他の有価証券の名義変更
④死亡保険金の受取
⑤未収年金等の受取

2.法務局への申出手続き
  被相続人の相続人(代襲相続人を含む)が被相続人の最後の住所地等を管轄する登記所に対し、以下の書類を添付して申出します。法定代理人や資格者代理人(弁護士・司法書士・税理士など)が申出することもできます。登記官は内容を確認して、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付します。
イ.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
ロ.上記イの記載に基づく法定相続情報一覧図
  (被相続人の氏名・最後の住所・最後の本籍・生年月日及び死亡年月日、並びに相続人の氏名・住所・生年月日・続柄情報)
  (子については実子か養子かの別を記載すること)
ハ.申出書

 
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