生命保険契約は相続税対策として何故有利なのでしょうか?

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生命保険会社のパンフレットには、多分こう書いてあると思います。
相続人が受取る生命保険金は、500万円X法定相続人数までの金額が非課税になるので、相続税対策として有利です」
詳しく説明する必要はないでしょう。その通りです。但し被相続人が保険料を負担した部分に対応する金額に限られます。

またこうも書いてあるでしょう。
相続税支払いが必要になった場合の備えになります
相続財産の大部分を自宅不動産が占める場合は、納税資金を手当するために不本意ながら売却を余儀なくされることが有ります。それも相続後10ヶ月以内の短期間で実行せねばならず、足元を見られて買い叩かれることが少なくありません。物納も考えられますが、適格要件が厳しく手続きも面倒で、加えて相続税評価額での収納となるため通常は不利です。そうすると、生命保険金で相続税が賄えると言うのは大きなメリットになります。

ご存知ない方も多いと思いますが、生命保険契約にはこの他に重宝な使い方があります。生命保険金は民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議や遺留分減殺請求の対象になりません。これを利用して、特定の相続人に偏って財産を継がせる場合は、当該相続人を受取人とする生命保険契約を結べば良い訳です。なお、相続人が受取る保険金の額が遺産総額に対し突出して大きい場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象とすることが相当であるとの幾つかの判例があります。但しこの類推適用は、保険金受取人とその他の共同相続人の間に、民法903条の趣旨に照らして是認することが出来ない程の特段の事情が有る場合に限られ、通常は対象外になります。

都心の一等地に在る親の持ち家に、長男夫婦が同居して介護等の世話をしているケースを想定してみましょう。
長男としては、慣れ親しんだ生活の拠点でありまた親の面倒を見てきたとの自負もあるため、自分が相続したいと考えるのは当然です。親も長男に継がせたいと考え、遺贈する旨の遺言書を残したとします。他の兄弟がそれで納得すれば良いのですが、不満に思って遺留分の減殺請求を起こす可能性があります。民法では、遺留分算定の基礎となる財産は、(A)相続開始時の財産、(B)相続人への遺贈財産、(C)相続人への生前贈与の3つです。これらの金額は相続開始時の実勢価額で相続税評価額ではないため、遺留分減殺請求額が相当の金額になることが考えられます。また先の法改正で遺留分支払は金銭に依ることが必要になりました。

こうした場合に備えて、保険契約者兼被保険者は親、保険金受取人を長男とする生命保険契約を結んで置きます。被保険者が高齢になると保険料率が高くなりますが、それ以前に保険加入そのものが認められないことが少なくありません。そうすると一般の掛け捨て型の定期保険は不向きです。付保金額が非課税限度額を超える一時払い終身保険が宜しいでしょう。運用利回りも期待できます。保険会社により年齢制限や告知義務が多少異なりますが、相続対策商品との位置付けなので通常は緩やかな条件設定になっています。

 
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